リゾートマンション管理|管理者管理方式1
リゾートマンション管理・・・管理者管理方式1
伊豆でのマンション・別荘生活便利ガイド
あるリゾートマンションのお話です。
このマンションは4年前まで管理会社による管理者管理方式でした。
- 管理会社による管理者管理方式とは?
区分所有者(所有者)から選ばれた理事による理事会によらず、
管理会社が管理組合を代理し、組合運営を行うことです。
この場合の管理委託契約書の甲は、
〇〇〇マンション管理組合 管理者 株式会社A
乙も、株式会社Aです。
甲と乙の両方が株式会社Aです。管理組合の代理人株式会社Aと、株式会社Aが契約をするのです。
- 利益相反行為
既にお気付きの方が多いと思いますが、これは民法上の利益相反行為であり法律違反です。
しかし、未だにこの状態を続けているリゾートマンションがあります。
なぜでしょう?
民法第108条(自己契約・双方代理)
同一の法律行為については、相手方の代理人となり、又は当事者双方の代理人となることはできない。
ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
となっています。
- ポイントは、「あらかじめ許諾」です。
管理組合はいつのまにこのような不利益なことを許諾してしまったのでしょうか?
購入時に受け取った管理規約を読んだことがあると思いますが、実は、
この管理規約の中で許諾している(させられている)ケースがあります。
そして、管理会社が勝手に金額を決めて、都合のいい文章を作り、総会議案として送られてきます。
リゾートマンションの場合はこのようなことに関わるのがなかなかめんどうなので、大抵の議案は可決してしまいます。
- 資産価値の減少
これでは適正な管理委託費がわかりませんし、長年高額な管理費を支払わされている可能性があります。
また、本来余剰金として管理組合会計に残るはずのお金が残りません。
マンションの資産価値がどんどん下がってしまいます。
- お気軽にご相談下さい。
弊社では、このような問題を抱えているマンションをお持ちの方からのご相談も受け付けておりますので、お気軽にご相談下さい。
(こちらのマンションにつきましては、現在理事会方式になり、区分所有者の理解と協力の下、理事のみなさんが一生懸命努力され、素晴らしいマンションに生まれ変わりました)
- 管理会社変更
管理会社の変更についてのご相談も承りますが、管理会社変更は最後の手段です。
先ずは他の方法を一緒に探ってみましょう。
管理者方式の続きは次の機会に・・・
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